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平成11年7月16日、山形県建築士会主催の「改正建築基準法」講習会が開催されました。
その講習会の内容を整理し、ご紹介いたします。
21世紀を間近に控えて、規制緩和や国際調和、土地の合理的利用等、時代の要請に対応して、建築基準法が抜本的に改正されました。
(平成10年6月12日公布)
●改正の要点について
・建築確認等手続きの合理化
1.建築確認・検査の民間開放
・建築規制内容の合理化
2.建築基準の性能規定化等基準体系の見直し
3.土地の有効利用に資する建築規制手法の導入
・建築規制の実効性の確保
4.中間検査の導入
5.確認検査等に関する図書の閲覧
詳細については、財団法人建築行政情報センターをご確認ください。
http://www.basic.or.jp/
●山形県における改正基準法の主な内容について
平成11年5月1日施行分
・建築確認の民間開放
→確認申請の提出先を行政機関又は民間確認検査機関のいずれかを選択できる
(山形県では、今すぐの民間確認検査機関の指定は予定なし)
・土地の有効利用に資する連担建築物設計制度の創設
・中間検査の導入
→県が地域や期間を限定し、一定の規模、構造の建築物の検査を受けるべき工程について指定する
(山形県では、今すぐの指定は予定なし)
公布日から2年以内の施行分
・建築基準の性能規定化
→一定の性能を満たせば、多様な工法、材料、構造方法が可能 |